1996-02-29 第136回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
その中でも、特に設立後の活動状況の把握のあり方に関しまして、宗教法人法二十五条の備えつけが義務づけられた書類の中に、境内建物に関する書類等が追加されるとともに、これらを含めて、その二十五条に規定された書類のうち、一定書類について所轄庁への提出義務を定めるという規定が新設されたわけであります。
その中でも、特に設立後の活動状況の把握のあり方に関しまして、宗教法人法二十五条の備えつけが義務づけられた書類の中に、境内建物に関する書類等が追加されるとともに、これらを含めて、その二十五条に規定された書類のうち、一定書類について所轄庁への提出義務を定めるという規定が新設されたわけであります。
アメリカやフランスでも、必ず定期的に行政庁に一定書類の提出を求めているわけですけれども、それが宗教弾圧であるとか思想統制であるという声は聞かれておりません。 それから、所轄庁の質問権でありますけれども、現行法では一般的、包括的な調査権というものは認めておりません。